法42条第1項第2号道路について

 建築基準法第42条第1項第2号道路は、都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による道路です。


 分かりやすい事例で、例えば、2号道路に規定する都市計画法による道路とは、都市計画事業として整備されたものや都市計画法第29条許可を受けて開発行為により整備された道路、また、土地区画整理事業によりできた道路などです。


 いわゆる、開発分譲地の物件などです。

 
 ここで、注意したいことがあります。

 


 道路については、工事完了後は市に移管するという協定を締結し、都市計画法第29条許可の取得後、工事も事実上、完了したところで、建基法第42条第1項第2号に該当したのち、後日、施工不備が発覚し、市に移管できない状態となり、建基法第42条第1項第1号にはならずに、時が経過してしまった、という開発物件がありました。

 


 開発行為を伴う取引対象物件の売買では、確実に、市への移管等が行われることが確実であることを開発担当部署および道路維持管理担当課で確認することは、不動産調査では、大切なことです。


 また、施主が、倒産したり、廃業したり、第三者に名義変更したとき、などは、道路が市への移管がスムーズではなくなります。


 このようなことを想定しながら、道路管理部署と開発許可担当部署とを本門して、確実に、所有権が分jぃ陽主から市に移管される予定かどうかを、聞き取り調査をしてください。


 

 ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。 

 

エスクロー図書館に蔵書しました。

「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版

「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」

 


 

2024年06月13日