「地中埋設物の可能性の調査」には、どのようなものがあるでしょうか?
不動産トラブルには、地中埋設物の存在が明るみになって、売主、買主との間でもめることが多いですね。
契約不適合担保免責特約を付けた売買契約でも、もめているのが現状ですね。
事前に、埋設物の可能性が高いと、わかっていたら、買主の方も、気を付けて、地盤調査などにより、地中障害物を探ることに神経を使って、取引をすることになり、トラブルを回避することができます。
インスペクションを、取引の中に、持ち込む必要があるか否かの、重要な判断基準にもなりますね。
まず、現地が更地であっても、「過去に、存在した建物の記録」を調べることが大切です。
もちろん、過去に存在した「建物の履歴調査」は、宅建業者の業務範囲ではありません。
あくまでも、トラブル回避のための調査です。
法務局において、「閉鎖された建物の登記時簿謄本」を取得すればいいですね。
登記簿謄本からは、「建物の構造が鉄骨造り」であれば、地中深くに、鉄骨が埋設されている可能性が高い。
また、「構造が、3階建以上」であれば、基礎は、地中深く埋設されている可能性が高い。
これらの「旧建物の階数と構造」がわかるだけでも、地中埋設物の発生トラブルを予見できることになります。
次に、地中埋設物では、過去に、浄化槽を使用していた建物が存在したか否か、という調査です。
これは、「浄化槽の使用履歴調査」とも、言います。
この調査では、「建築計画概要書の配置図」に浄化槽の記載があるかどうかを確認します。
記載があれば、「その浄化槽は、建物解体時に撤去をした」という話を、売主がする場合を除き、地中に埋設されていると、考えるのが一般的です。
現地が、更地であっても、建物が撤去されるときに、特別な指示をしない限り、浄化槽の上部のみを解体撤去して、更地にするケースが一般的だからです。
また、別の調査方法では、「建物の登記事項証明書に記載された新築年月日」がわかっている場合、「下水道供用開始時期」を調べると、「その日付を照合」することにより、「新築時は、本下水だった」、「新築時は浄化槽使用だった」ということが、容易に、判明しますね。
このようにして、「地中埋設物の可能性の調査」は可能ですが、大変な調査ですので、通常、宅建業者は、このような、過去の建物の利用履歴調査は、業務の範囲ではありません。
今後は、このような調査は、エスクロー調査として、理解をする必要があるでしょう。
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