5. 大規模盛土造成地とは!
本日は、「大規模盛土造成地とは」について、述べます。
盛土による宅地造成地には、「谷埋め型盛土」や「腹付け型盛土」があります。
「谷埋め型盛土造成地」は、「谷や沢を埋めたてていることから、盛土内に水の浸入を受け易く形状的に盛土側面に谷部の斜面が存在することが多いという特徴」があります。
一方、「腹付け型盛土造成地」は、「傾斜地盤上の高さが高いという特徴」があります。
「谷埋め型大規模盛土造成地」は、「盛土の面積が3,000㎡以上」のものをと言い、「腹付け型大規模盛土造成地」は「盛土をする前の地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、 かつ、盛土の高さが 5m以上」のものとしています。
これらの造成地は、先に述べた「造成宅地防災区域」の該当基準と同じ側面をもつことから、造成宅地防災区域と大規模盛土造成地とは密接な関係にあります。
「大規模盛土造成地は、主として地震時に宅地造成前の谷底付近や盛土内部を滑り面として、盛土造成地全体、または、大部分が斜面下部方向へ移動するという特徴がある」ため、不動産リスク情報として不動産売買の際に重要な情報です。
自分が買主であったなら、是非とも、知っておきたい情報ですね。
今は、誰も調べていませんので、注意が必要ですね。
次回は、「6. 大規模盛土造成地マップで不動産リスク情報が!」(最終回)
国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。
類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。
「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
か
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。
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「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
例えば、下水道埋設図面では、



