”これは地図”と”地図に準ずる図面”との違い!

 法務局で、最初に申請するのは、「公図」です。


 緑色の申請書を使って、概ねの所在・地番で公図を取得すると、最初に大切なことは、一番下の印鑑の上に記載されている文章を確認します。


 「これは地図に記録されている内容を証明した書面である」と記載されている場合は、最高裁が、「不動産登記法第17条所定の登記所備付地図(現時点では法第14条地図)は、現地指示能力及び現地復元能力を有し・・・」というほど、重要な書類です。


 何らかの形で、境界確定をしている可能性がありますので、「この後、境界確定測量図を探す」と考えておきます。


 一方、「これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である」と記載されている場合は、最高裁は、「原判決が所論公図を挙示の証拠に対比して証拠として採用しなかつた点に所論違法は存しない。」として、証拠能力はありません。


 公図の証拠能力について、最高裁は、次のように述べています。


 「所論は、法務局保管に係る公簿附属の公図の証拠力は排斥できないことをいうが、公図であっても絶対的証拠力を有するものではなく、的確な証拠により右図面の記載に誤りあることを認めることを妨げないから(昭和32年(オ)第793号、昭和36年9月21日第一小法廷判決、最高裁判所裁判集民事54号285頁参照)、原判決が所論公図を挙示の証拠に対比して証拠として採用しなかつた点に所論違法は存しない。


 論旨中、憲法29条を云々する点は、右違法を前提とするものであって、採るを得ない。 所論はすべて、畢竟原審の専権に属する証拠の取捨を非難するに帰着し採用できない。」(昭和38年12月10日、最高裁裁判長・石坂修一)

 



 

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2024年03月09日