売買を仲介する場合、買主の希望する増改築工事において、建築確認が出ない場合があります。
それは、今回、2025年4月施行の改正建築基準法がもたらす影響です。
増改築工事では、既存建物に付随する建築設計図書や仕様書の保存がないお客様の既存住宅の場合、増改築の確認申請時の提出書類がないため、建築確認がおりません。
現在の仲介する既存住宅の殆んどは、このような設計図書を保有している買主は数少ないですので、後日、大きな不動産トラブルに発展する可能性があります。
言い換えれば、このような目的が達せられない売買契約をした仲介業者には、売主同様に、不真正連帯債務が発生し、売買金額全額の損害賠償請求が起こされる可能性が高い。
法令では、増改築の申請の際に、既存建物が建築基準等関係法令に適合することを証明する書面の提出が求められるからです。
今回は、厄介な、法改正になったということですので、事前に売主の保有書類には、どのようなものがあるかを、売主から聞き出し、売主の不動産情報告知書で事前調査が必要となります。
これを怠った場合、増改築に問題が起きた場合は、不動産トラブルになるでしょう。
最大の注意が必要です。
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
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「法令・生物多様性」2025.4.1施行
最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
最新版の「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版
最新版の「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
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「開発文書・特別依頼業務2024年11月11日改訂版」
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2024年11月版(告知書添付用)
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「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
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