仮換地指定予定の物件は特定されない!

 区画整理物件では、①仮換地指定予定の段階 ②仮換地指定中の段階 ③換地処分後の段階ごとに、重大な調査ポイントがあります。

 

 仮換地指定予定の段階では、「仮換地指定の予定年月日、使用収益の開始時期、仮換地指定の予定図、仮換地設計計画概要書」などの情報の取得が必須です。

 

 この段階での取引は、当初予定されていた物件の所在地等は、仮換地指定の段階になると、当初の予定した所在地や地積と大きく異なる場合があります。

 

 それは、あくまでも指定の予定地であって、仮換地指定ではないからです。

 

 このため、この段階での不動産売買では、「本物件の土地売買において予定されている仮換地指定予定地の位置、形状、地積等は、仮換地指定通知の段階で変更される場合があることを買主はあらかじめ承諾し、売主に対して一切の異議申し立てをしないこととする。」などの特約を付加することが大切です。


 

 

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「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・土地建物用」

 

2024年02月10日