法42条第2項道路の調査ポイント!

 道路の地積測量図がある場合の2項道路の調査ポイントは、以下の通り。

 

 2項道路に該当している場合、地積測量図がある場合の調査は、最初に、敷地の現況寸法を簡易計測します。

 

 公図上、道路と敷地が分割されて、地積測量図がそれぞれ存在する場合は、スムーズに敷地後退部分を示すことができます。

 

 一方、公図上、敷地と道路が1筆の土地である場合は、地積測量図と現況とがどのように相違しているかを調査します。

 特に、奥行き寸法の計測が大切です。

 

 例えば、地積測量図の敷地の奥行寸法が12.0mであるときに、建築物の敷地として利用されている現況の敷地の奥行寸法が10.0mである場合、その差の寸法2.0mが道路部分です。

 この場合、現況の約4.0mの道路幅員の中心付近に、境界標が設置されている可能性があるので、その付近の境界標を探索します。

 境界標を発見できれば、再度、敷地がどの程度後退しているかを簡易計測します。

 2項道路では、道路中心線から2.0m敷地後退した位置がみなし道路の境界線です。

 

 しかし、敷地後退部分が1.80mしかないという場合もあります。

 この場合は、「本物件敷地において再建築をする場合、現況の道路境界線より、さらに0.20mを敷地後退する必要があります。」と、説明します。

 

 このケースは、道路の両側の敷地が互いに2.0mの敷地を後退させて道路に提供して、2項道路に指定されている状況です。。


 

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2024年06月14日