軟弱地盤の可能性の調査とは?

 「軟弱地盤の可能性の調査」には、どのようなものがあるでしょうか?

 

 軟弱地盤の可能性を調べることができたら、事前に、買主に告知しておくことで、思わぬトラブルを回避することができます。

 

 「軟弱地盤なので、地盤改良が必要になった。軟弱地盤という説明がなかったのは、宅建業者の責任だ」という、トラブルがありました。

 

 地元の仲介業者が仲介した重説には、「物件周辺は軟弱地盤地域」という説明がありました。その業者は、責任を負わされなかったですね。

 一方、他の府県の仲介業者は、「地盤調査報告書」を取得していたので、責任を負わされました。(東京高裁の事件)

 

 こんな事件は、数多くあります。

 

 地盤調査報告書がなくっても、「周辺地盤は軟弱」という説明ができれば、した方がいいsでしょう。

 

 この調査方法は、通常、「登記事項証明書表題部の地目」を見て、軟弱地盤を示す地目の記載があれば、「物件周辺は軟弱」ということがわかります。

 

 表題部の記載だけでは、わからないときもあります。

 

 その時は、「コンピュータ閉鎖から旧土地台帳」までを取得します。

 

 これは、「土地の地目の履歴調査」です。

 

 土地台帳の元番までを調べれば、明治時代からの変遷が分かります。

 

 この調査を、「軟弱地盤の可能性の調査」と、言います。

 

 もちろん、このような、土地の履歴調査は、宅建業者の業務範囲ではありません。

 また、軟弱地盤ではなくっとも、「耐震重量建築物の建築の場合は、地盤改良が必要な場合があります」という、説明を付け加えておくことも忘れないようにしましょう。

 

 言い換えれば、この分野の調査は、「エスクロー調査」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)

 

 

 

 

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 「法令・生物多様性」2025.4.1施行

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2025年09月09日