「付帯設備」から「残置物」に変更を!

 「付帯設備一覧表」は、過去40年以上、利用されてきましたが、今後は、「残置物の状況の告知」として表現を変える時期にきました。

 

<残置物の状況の告知の使い方>

 

 「不動産に付帯する設備」という表現は、新築物件の場合は、新品の品質性能を有するものですが、中古住宅では、当然にも、経年変化を受けていますので、新品時のようには作動しません。

 

 また、中古住宅に付帯する設備の性能については、個人的満足度は、それぞれ異なり、「売主の告知と買主の満足度は異なっている」のが実情です。

 

 このようなことから、買主の個人的満足度を充足させるためには、買主自身の手による実地検分が必要です。

 

 したがって、売主は、「売主が無償で残置する残置物の状況の告知」を行い、「特別に、性能を保証できるものの告知」をし、さらに、「買主自身の手で実地で作動状況を確認する」ことが、付帯設備に対するトラブル防止につながります。

 

 今後は、新築時のような「付帯設備」という表現ではなく、「売主が無償で残置する残置物」という表現が、トラブル防止に、一役、貢献するのではないかと、思います。

 

エスクロー図書館に蔵書しました。

「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・土地建物用」

 

2023年07月17日