「地図」と「地図に準ずる図面」の違いとは?②

 前回では、法務局で、”概ねの地番”の探索のしかたを述べました。

 

 この地番の探し方の際、公図を申請した際に交付された図面について、述べましょう。

 

 問題は、公図申請で交付された図面には、2種類あり、“地図”と“地図に準ずる図面”が有り、それぞれの性質が異なる点です。

 

 この違いは、次のようなものです。

 

 緑色の申請書を使って、概ねの所在・地番で公図を取得すると、最初に大切なことは、一番下の印鑑の上に記載されている文章を確認します。

 

 「これは地図に記録されている内容を証明した書面である」と記載されている場合は、最高裁が、「不動産登記法第17条所定の登記所備付地図(現時点では法第14条地図)は、現地指示能力及び現地復元能力を有し・・・」というほど、重要な書類です。

 

 何らかの形で、境界確定をしている可能性がありますので、「この後、境界確定測量図を探す」と考えておきます。

 

 一方、「これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である」と記載されている場合は、最高裁は、「原判決が所論公図を挙示の証拠に対比して証拠として採用しなかつた点に所論違法は存しない。」として、証拠能力はありません。

 

 証拠としての能力はなく、参考としてのみ、利用されます。

 

 なお、取引対象地の位置が、公図上では、端になり、対象地の周囲の形状が不明な時があります。

 

 その際は、法務局保管のブルーマップで、関係地の地番を探して、再度、公図申請をします。

 

 公図を、2枚や3枚になる場合は、全体の状況を把握するのが困難な場合があります。

 

 その際は、市区町村の固定資産税長が仮に行きます。

 

 そこでは、固定資産税を課税するために、法務局の構図を基に、現地の状況を探索して、全体をわかりやすくなる図面を作成しています。

 

 これを、「土地調査図」と言ったり、「地番図」と言ったりして、申請すると交付してもらえます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2025年06月14日