前回では、法務局で、”概ねの地番”の探索のしかたを述べました。
この地番の探し方の際、公図を申請した際に交付された図面について、述べましょう。
問題は、公図申請で交付された図面には、2種類あり、“地図”と“地図に準ずる図面”が有り、それぞれの性質が異なる点です。
この違いは、次のようなものです。
緑色の申請書を使って、概ねの所在・地番で公図を取得すると、最初に大切なことは、一番下の印鑑の上に記載されている文章を確認します。
「これは地図に記録されている内容を証明した書面である」と記載されている場合は、最高裁が、「不動産登記法第17条所定の登記所備付地図(現時点では法第14条地図)は、現地指示能力及び現地復元能力を有し・・・」というほど、重要な書類です。
何らかの形で、境界確定をしている可能性がありますので、「この後、境界確定測量図を探す」と考えておきます。
一方、「これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である」と記載されている場合は、最高裁は、「原判決が所論公図を挙示の証拠に対比して証拠として採用しなかつた点に所論違法は存しない。」として、証拠能力はありません。
証拠としての能力はなく、参考としてのみ、利用されます。
なお、取引対象地の位置が、公図上では、端になり、対象地の周囲の形状が不明な時があります。
その際は、法務局保管のブルーマップで、関係地の地番を探して、再度、公図申請をします。
公図を、2枚や3枚になる場合は、全体の状況を把握するのが困難な場合があります。
その際は、市区町村の固定資産税長が仮に行きます。
そこでは、固定資産税を課税するために、法務局の構図を基に、現地の状況を探索して、全体をわかりやすくなる図面を作成しています。
これを、「土地調査図」と言ったり、「地番図」と言ったりして、申請すると交付してもらえます。
<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
最新版の「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版
最新版の「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
最新版の「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
以上は、下記のエスクロー図書館に蔵書いたしました。
最新の資料をご利用ください。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・不動産情報告知書(土地建物・土地・区分)2025.1月版
「開発文書・現地調査方法基準(媒介契約書添付用)2025.1月版」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
「開発文書・特別依頼業務2024年11月11日改訂版」
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2024年11月版(告知書添付用)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和6年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」