”エスクロー”という語源は、フランス語で、”ESCROUE”とされ、言葉の意味は、”古代の巻物”、”文書”といった表現で使用されているようです。
アメリカでは、”ESCROW”として、1947年に、カリフォルニア州において、”エスクロー免許法”を制定し、不動産取引の際は、”エスクロー機関”に届け出ることとされ、いつしか、全米にこの制度が広がり、ほとんどの州では、この”エスクロー制度”を施行している。
このエスクロー制度は、語源が示すがごとく、古代の巻物を見るように、不動産情報は、”個人情報保護法による制限”を受けることなく、買主の権利として、情報を知る権利が保障されている、ということが、最大の特徴です。
このため、買主が、不動産取引の後に、不動産の瑕疵を発見して、売主に苦情を言った場合、買主は自分で、不動産情報の知る権利を放棄して、情報を見なかったことが原因だから、”買主の自己責任”として、”売主の瑕疵担保責任は問われない”のです。
また、カリフォルニア州民法には、”売主の不動産情報開示書”が、州法により定められており、”売主の説明義務項目”が、法律で明記されています。
つまり、法律によって、売主の説明義務を規定しているのが、アメリカの制度です。
その結果、不動産取引による不動産トラブルはほとんどなく、宅建業者は、”医者や弁護士よりも社会的地位が高い”のが、この制度による副産物です。
残念ながら、日本では、この”買主の知る権利”は、”個人情報保護法”により制限され、一部の情報は隠蔽されています。また、「売主の説明義務を定める法規定はない」(2023年4月22日、最高裁判決)ため、買主は、事前に、不動産の瑕疵を知る権利が保証されないのが、日本の旧態依然の制度です。
日本にも、このような素晴らしい、不動産取引制度が実現できる日が来るでしょうか?
現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
最新版の「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版
最新版の「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
最新版の「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
以上は、下記のエスクロー図書館に蔵書いたしました。
最新の資料をご利用ください。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・不動産情報告知書(土地建物・土地・区分)2025.1月版
「開発文書・現地調査方法基準(媒介契約書添付用)2025.1月版」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
「開発文書・特別依頼業務2024年11月11日改訂版」
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2024年11月版(告知書添付用)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和6年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」