雨漏りの定義を特約合意していますか?

 

よく、起きる事件がありますね。

 

 買主から、「屋根裏に雨漏りの跡がある。検査会社に依頼をして調べてもらったら、雨の進入跡が見つかった。これは不動産の瑕疵ではないですか。原因を追究して、補修工事をしてほしい。」というような苦情は、一般的に、多いのではないでしょうか?

 

 実は、「雨漏りとはどのような状況をいうのか?」ということについて、個々人の社会常識や取引観念の違いから、互いに、合意されていない世界です。

 

 「台風や、大雨の異常気象などの際、少しくらいの雨の進入跡などは、居室に入り込んで壁にシミができるなどということがない程度のものは、実際の損害がないので、問題はない。居住している者が気にならないのだから、トラブルとは関係ないでしょう?」と、売主がいくら言っても、買主は納得しません。

 

 それならば、今後の売買契約の際は、重要事項説明において、「雨漏りの定義」を、しっかり、定めておくことが必要ではないでしょうか?

 

 これまでは、そこまで、心配しなくてもよかったのに、こらからは、この点も、しっかりした売買契約をする必要があります。

 

 これは、「中古住宅の品質。性能」に関する、特約合意事項です。

 

 具体的には、次のようになります。

 

 「売買対象物件における経年変化のある中古建築物の品質性能とは、「建築部材の一部に反りや剥離、扉、建具、窓、サッシ、屋根・外壁・床等の一部に劣化、きず、きしみのほか、クロスや内装の劣化、きず、電気配線・ガス配管・上下水道の配水管の劣化、詰まり、家電製品等のスイッチ、モーター類の不具合等のほか、大型台風や異常気象等による居室にまで影響しない程度の屋根裏における雨水の浸水跡が混在しており、新築時の状況をそのまま維持できていない状態の品質・性能を意味していますので、あらかじめご了承ください。」

 

 エスクロー図書館に、「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(2024年7月8日開発版)を蔵書しましたので、ダウンロードして、ご利用ください。

 

 

 


 

 ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。 

 

エスクロー図書館に蔵書しました。

「開発文書・重要事項調査説明方法基準」2024年7月8日版

「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」

「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版

「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」

 


 

2024年07月08日