地目が公衆用道路は公道とは限らない!

 

 道路調査の開始は、法務局で公図の道路部分に地番が付されている場合は、道路部分の登記事項証明書を取得することから始めます。

 

 地番のない道路は、原則、国有地扱いですので、市に移譲済みかどうかは、道路管理の担当課で確認します。

 登記事項証明書を取得したのち、最初に確認することは、所有者の欄です。

 ○○市、建設省、○○県などの公共の行政機関の名前が記載されているかどうかを見ます。

 公共機関であれば、いわゆる“公道”ということになります。

 

 一方で、表題部に“公衆用道路”と記載されていることがあります。

 登記事項証明書の表題部の地目の欄に書かれているせいで、「前面道路は公衆用道路ですので“公道”です」などと、考える人がいます。

 ここに、大きな問題があります。

 

 登記官の事務手続きを規定するための不動産登記事務取扱手続準則第68条には、「次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。

 この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。」としています。

 そして、田から雑種地までの23個の地目について、用語の定義が定められています。

 第1項第21号に“公衆用道路”があります。

 説明文は、「一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない。)」としています。

 

 つまり、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道にこだわらないのです。

 このため、個人が所有する“私道”でも“公衆用道路”と登記されることもあります。

 そうすると、“公衆用道路”と表示されたとしても、私道ならば“公道”とは言えません。

 

 このことが最初の大切なポイントです。


 

 

 ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。 

 

エスクロー図書館に蔵書しました。

「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版

「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」

 


 

2024年05月17日