隣地が浄化槽でも、対象物件が汲取り!

 

こんな事件がありました。


 土地の不動産調査のために現地に行きますと、取引対象地の隣地には新築住宅が建っており、その建物は浄化槽排水の建物でした。

 

 今回、その隣の土地が販売されたのですが、業者の広告チラシでは、「排水は個別浄化槽可」と記載しています。

 

 しかし、役所に行く、状カオス排水許可の担当課に行き、調査をしました。

 

 この場所で、「個別浄化槽による雨水排水をU字溝に放流することはできますか」と質問をすると、「この地区は川の流れが悪く、今年の4月からは、浄化槽排水での建築許可を出せない」と、いいます。

 

 つまり、この物件は汲み取り便所でなければ、建築許可が出ない、ということです。

 

 対策は、「蒸発散拡散装置を設置する」などの対策をするしかなく、排水は、事実上汲み取りです。

 

 販売業者は、「隣家を見て、浄化槽排水で建築許可が出る」と、思い込んだようです。

 

 このまま倍内をすれば、大きな不動産トラブルになりますね。

 

 このようなトラブルを防止するためには、浄化槽に関する知識が必要です。


 

 

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「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版

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「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

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2024年04月30日