「民法には、契約準備段階における当事者の義務を規定したものはない」(千葉勝美最高裁裁判長)と、言われてから、早や、14年の年月が過ぎました。
そして、「このような契約締結の準備段階の当事者の信義則上の義務を一つの法領域として扱い、その発生要件、内容等を明確にした上で、契約法理に準ずるような法規制を創設することはあり得るところであり、むしろその方が当事者の予見可能性が高まる等の観点から好ましい」(千葉勝美最高裁)と、民法への法規制の創設を提起しています。
それでは、「当事者の義務」とは、何でしょうか?
まず、売主の義務とは何でしょうか。
売主の義務とは、買主に損害を与えないように、重要な事項についての説明開示義務です。
一方、買主の義務とは、取引の際に、売主から知り得た個人情報を含む不動産情報を、将来、次に予定している買主や買主の代理人に対して、情報開示する義務です。
この二つが、それぞれ、法令により定めらることにより、当事者の義務が果たされ、後日の紛争の予見可能性が事前に判明することになります。
不動産の欠陥に関する予見が有れば、買主は、当然にも、インスペクションの利用を検討することとなり、インスペクションが売買契約の条件となり、トラブル防止につながります。
大事なことは、これらの法規制を一刻も早く、民法や宅建業法、個人情報保護法、消費者契約法に規定を設けることが、将来の不動産流通業界では、必須の事柄ではないでしょうか?
いつになったら、法律の専門家たちが、これらのことに気づいて、動き出すのでしょうか?
我々は、何もできませんが、待ちましょう!
しかし、今言える確かなことがあります。
この問題の穴を埋めることができるのは、唯一、第三者の立場から不動産情報を開示する”エスクロー調査士”が存在することです。
現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。
これからは、”エスクロー調査士”が、必要になります!
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
最新版の「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版
最新版の「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
最新版の「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
以上は、下記のエスクロー図書館に蔵書いたしました。
最新の資料をご利用ください。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・不動産情報告知書(土地建物・土地・区分)2025.1月版
「開発文書・現地調査方法基準(媒介契約書添付用)2025.1月版」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
「開発文書・特別依頼業務2024年11月11日改訂版」
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2024年11月版(告知書添付用)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和6年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」