付帯物表から残置物表にするメリットとは

 「付帯物表から残置物表」とするメリットには、どのようなものがあるでしょうか?

 

 付帯物表は、4~50年以前、新築物件などに付帯する設備を説明するために利用されていたものですが、中古住宅にも利用するようになり、付帯物は、当然にも、一定の性能があることを前提として、セールスポイントでもありました。

 

 しかし、中古住宅にける付帯物表の製品は、ほとんどが性能が新品と比べて劣化していることから、機能性能に問題がある製品については、引き渡し後、「隠れた瑕疵」として、「性能を保証しろ」といった、不動産トラブルが絶えませんでした。

 

 そこで、これを「残置物表」として、説明をすれば、前の所有者が「不要なので、置いて行ったもので、故障をしたら、ご自分で修理をして使うか、新しいものと取り換える」という説明をすることができます。

 

 また、業者が売主である場合は、「付帯物表で発生した隠れた瑕疵担保を負わない」とする特約は、無効とされる可能性が高く、困り果てていましたが、「残置物表」とすることで、品質の保証そのものから逃れられることが、できます。

 

 売主は、個人、業者を問わず、「1年以内に設置された保証書付き製品は、売主は保証する」と告知すれば、いいのです。

 

  「残置物表」は、「開発文書・売主の不動産情報告知書」に、含まれています。エスクロー図書館から入手してください。(エクセル版です)

 

 

 

 ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。

 

エスクロー図書館に蔵書しました。

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・土地建物用」

 

2023年09月19日