グレーゾーン対策は、ビジネス拡大チャンスに!

 

 不動産売買においては、グレーゾーンが存在することは、誰の目にも明白なこととなっていますが、未だに、国土交通省からは、何の回答もありません。

 

 担当する大臣が永年に続いているからかもしれませんね。

 

 国土交通省では、以前は、「エスクローは不動産情報開示」という見解がありましたが、いつの間にか、「エスクローは代金決済代行業務」に変貌し、「金融政策」にしてしまいました。

 

 不動産情報開示システムとすれば、「いかにして情報を開示できるか」ということが、「不動産流通政策のテーマ」となります。

 

 そもそも、「エスクロー」という言葉の語源は、以前にも述べましたが、フランス語の「古代の巻物」、「文書」といった意味です。

 語源は、情報そのものですね。

 

 話は、元に戻りますが、グレーゾーンを解消する調査技術が存在すれば、グレーゾーンが存在すること自体が、ビジネスチャンスに置き換わりますね。

 

 宅建士の更新時の法定講習会テキストで述べられているように、「特命依頼調査」は、通常の宅建業務以外であれば、仲介手数料とは別に、「特別依頼調査料金」を「不動産コンサルタント業務」として、受領することができると解説しています。

 

 これまで、私は、エスクロー調査の推進を勧めてきましたが、ここにきて、「宅建業者の通常の不動産調査業務」というものを、書面にして明らかにしてきました。

 

 そうすると、「通常の宅建業務以外のもの」が、はっきりとしてきています。

 

 いわゆる、「業法47条業務」というものがありますが、これらは、「買主が、特別に、契約時に、取引するに際して、重要な影響を及ぼすと考えられる注意している事柄」ですが、これらの業務が、「通常の宅建業者の業務ではない場合は、専門家を紹介して回答を出す義務が有りますが、自分たちでできるものであれば、通常の業務以外のため、特別調査依頼業務として、代金を受領することが可能といううこと」になります。

 

 ここが、重要な点です。

 

 きちんとこれらの話を、買主様に、「宅建業者の通常の業務ではないこと」や、「特別に依頼をした際の料金表の説明」や、「調査業務の結果を書面にして報告すること」等を書面にした「エスクロー特別調査委任状」を作成して、事業拡大を検討することが大切です。

 

 地方の物件になりますと、金額が低価格のため、400万円の土地売買など、手数料に困ってしまう取引が多いため、この「特別依頼調査」では、少なくとも、いい金額が取得できることにもなります。

 

 グレーゾーン解消対策は、ビジネスチャンスです!

 

 「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。

 

 

 現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。

 これからは、”エスクロー調査士”が、必要になります!

 

 

 

 

<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>

 開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)

 「法令・生物多様性」2025.4.1施行

 最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版

 最新版の「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版

 最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版

 最新版の「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版

 最新版の「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版

 

 

以上は、下記のエスクロー図書館に蔵書いたしました。

 

 

 最新の資料をご利用ください。

 

 

 ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。 

 

エスクロー図書館に蔵書しました。

「開発文書・不動産情報告知書(土地建物・土地・区分)2025.1月版

「開発文書・現地調査方法基準(媒介契約書添付用)2025.1月版」

「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版

「開発文書・特別依頼業務2024年11月11日改訂版」

「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2024年11月版(告知書添付用)

「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和6年用

「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

 

 


 

2025年10月11日