現場と相違する添付資料の対処法!

 許可申請書類の写しなどの市区町村役場が交付する書類には、現況と相違している情報や記載ミスなどが含まれている可能性がありますが、宅建業者は、「交付された書類を見て、ありのままを、忠実に、重要事項説明書に転記」をしている、ということが原則となります。

 

 しかし、状況によっては、図面の記載事項が現況と相違しているために、取引対象物件の品質性能にかかわる情報の場合で容易に判別できるような記載情報については、「宅建業者による調査説明義務違反」を問われる場合があります。

 

 そこが、問題です。

 

 宅建業者は、様々な方法によって得られた不動産情報を、単に、無条件に重要事項説明書に記載をするのではなく、記載内容を確認し、取引対象物件に大きな影響を与えるような現況と相違する情報が存在する場合は、誠実に、「この個所の表示は、現況と相違しています」という告知が必要です。

 

 もちろん、相違情報について、書類作成の資格がある場合を除いて、相違している情報のいずれが間違いかを検証する、というような調査説明義務まではありません。


 

 

 

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「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」

 

2024年02月26日