不動産グレーゾーン解消対策技術
Ⅰ.不動産売買にグレーゾーンが存在する理由とは
1.図解で見る通常の不動産調査の業務範囲
2.売主の説明義務違反は不法行為とした最高裁
3.民法に売主の説明義務の規定がないとした最高裁
Ⅱ.改正民法対策について
4.瑕疵の有無に売買契約締結当時の取引観念を認めた最高裁
5.民法の”契約の内容”で判断される瑕疵担保責任
6.民法の”契約の内容”を特定する方法とは
7.既存住宅、建物建築履歴のある土地の”品質と性能”とは
Ⅲ 宅建業者の通常の不動産調査とは
8.宅建業者が行うべき通常の現地調査とは
9.宅建業者が行うべき通常の目視による現地調査の方法
10.宅建業者が行うべき通常の法務局調査とは
11.周辺環境は売買の目的物ではないとした事件
12.環境基準値を超えても受忍限度内とした事件
13.雨漏りの可能性は瑕疵ではないとした事件
Ⅳ 相続で情報が少ない売主の告知対策
14.仲介業者は売主の説明義務の履行補助者とした事件
15.浄化槽設備の使用・撤去の記録を知らない売主対策
16.過去に建っていた建物の記録を知らない売主対策
Ⅴ 売買重要事項説明書の記載対策
17.底地上に建物の登記が存在する場合の記載の仕方
18.未登記建物や増築未登記建物が存在する場合の記載の仕方
19.地積測量図が敷地の現況寸法と相違している場合の記載の仕方。
20.具体性のない将来の瑕疵の可能性は瑕疵ではないとした最高裁
21.42条2項道路の敷地後退距離と敷地後退面積の記載の仕方
Ⅵ.人の死の心理的不適合事象の告知対策とは
22.人の死の事象の種類とは
23.人の死について説明を省くべき個人情報とは
24.殺人事件の場合の判例とは?
Ⅶ.グレーゾーン解消対策と重説方法
25.人の死の心理的不適合事象についての特約合意とは
26.宅建業者が行う重要事項の調査および説明方法の合意確認の方法
27.インスペクション特約の作成方法
28.”特別業務依頼申込”の受託方法について