契約内容の定義とは何か?

 

  令和2年4月1日、改正民法において、“契約の内容不適合”という言葉が導入されたことにより、従来の“隠れた瑕疵”という考え方からは、より範囲が広くなり、今後は、消費者からの民事訴訟は多発すると考えられています。

 

 そして、その紛争の争点は、“契約の内容は何か?”そして、“その契約の内容は、互いに合意したか?”という二点に絞られました。

 

 しかし、この”契約の内容“という言葉について、不動産業界における売買契約書の標準書式においては説明がないため、抽象的、一般的です。

 

 本誌では、売主と買主との間で売買契約を締結する際に、この“契約の内容”を、より具体的に特定しやすいように、整理して述べたいと思います。

 

 契約の内容とは、大きく整理すれば、一つは、“買主の購入動機”であり、二つは、“主な契約の目的”を意味していると考えられます。

 

 

 

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エスクロー図書館に蔵書しました。

「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版

「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」

 

2024年03月04日