民法における”契約内容の主な目的”とは?

 

  “契約の内容”における主なものとは、目的に関することです。

 

 これを分類整理すると、①利用の方法、②利用の用途、③利用の計画の3種類があります。

 

① 利用の方法については、

1)居住用、2)事業用、3)投資用に分類できます。


② 利用の用途については、

1)一般住宅用、2)低層共同住宅用(10m以下)、3)中高層共同住宅用(31m以下)、4)高層共同住宅用(31mを超える)、5)テナントビル用、6)店舗事務所用、7)複合商業ビル用、8)立体駐車場用、9)平置き駐車場用等に分類できます。


③ 利用の計画については、

1)主に現況利用計画、2)主に新築計画、3)主に増築計画、4)主に用途変更計画などに分類できます。

 

 以上の契約の内容は、いずれも、達せられない場合、障害が存在する場合は、“契約内容に不適合がある”、ということになります。

 

 買主の主な契約の目的を聞き出して、売主がそれに認識または合意していることを、売買契約書の書面において明記されていることが、今後、紛争防止の上で、必須の作業になるでしょう。


 なぜならば、「買主が自分の心の中で勝手に考えていたような契約目的」は、「売主は知りえない買主の事情」です。そして、売主が、買主の購入動機や目的を知らなければ、売主としても買主の契約内容不適合となる欠陥について説明ができません。つまり、売主に、買主の契約内容が伝わっていなければ、売主の説明義務は生じないからです。

 

 言い換えれば、「買主の契約内容に関する告知義務」が、事実上、存在するのです。

 

 このことを、最高裁は、「売主及び買主の当事者の説明義務」として、説明をしています。(平成23年4月22日、最高裁判決)

 

 

 

 

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2024年03月07日