登記事項要約書は何の目的で取得する?

 ここまででは、調査地は概ねの地番でしか調査ができていません。

 

 次に行うのは、茶色の申請用紙で、調査対象地と考えられる土地に隣接する土地の登記事項要約書を申請します。

 

 この申請には、2つの目的があります。

 

 第1の目的は、売主が保有する土地は、該当地以外には存在しないことの確認です。

 このことを確認した時点で、取引対象地の地番を特定したことになります。

 

 第2の目的は、隣接地の所有者は、「社会通念上、嫌悪されるような施設や団体等」ではないかどうかを確認します。

 

 注意しなければならないポイントは、登記事項要約書には、法務局のスタンプや印鑑がないことです。

 いつ調査をしたかという記録がないことです。

 このため、取得したら、必ず、登記事項要約書の余白に、「○○年○○月○○日、○○法務局○○出張所交付」と、記載します。

 この記録は、この日に宅建業者が隣接地主を確認調査した証拠となります。

 



 

 ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。

 

エスクロー図書館に蔵書しました。

「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版

「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」

 

2024年03月12日